毎年恒例になった勉強会も無事済みました。
2020年度の表題は発達障害と就労についてでした。
1発達障害とは
発達障害者支援法において、(発達障害)は(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥性多動性障害、その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの(発達障害者支援法における定義第二条より)と定義されています。
これらのタイプのうちどれに当たるのか、障害の種類を明確にわけて診断することは大変むつかしいとされています。
障害ごとの特徴がそれぞれ少しづつ重なり合っている場合も多いからです。
また、年齢や環境により目立つ症状が違ってくるので、
しんだんされたじきにより、診断名が異なることもあります。
大事なことは、その人がどんな事が出来て、何が苦手なのか、
どんな魅力があるのかといった(その人)に目を向けることです。
そして、その人その人にあった支援があれば、
誰もが自分らしく生きていけるのです。
2 各障害の解説
① 広汎性発達障害….
② 自閉症…….
③ アスペルガー症候群…..
④ 学習障害….
⑤ 注意欠陥多動性障害….
⑥ その他の発達障害…..
1、身辺管理
就労を目指す限りには、社会的マナーの上からも自分自身で身辺管理が出来ることが求められます。しかし自分の姿は直接自分の目には映らないため気づきん対処もむつかしいものです。
2、生活環境の整備
快適な生活環境とゆうものは、人それぞれです、しかし、自分の生活環境に問題や困り感を抱えていながらも、こだわりや先の見通しのつかなさなどからくる取拾選択の苦手さのため、一人で対処することが難しい場合があります。就労に向けた
生活環境の整備について、本人の困り感を踏まえて支援を行う
3、時間管理
発達障害のある人は、時間の観念が身につきにくいようです。予定に合わせて時間を調整することや、不定期な休憩時間、自由な時間の過ごし方がわからず困っていることがあります。
4、気持ちの切り替え
発達障害のある人は、強い興味、関心をひかれることがあると、他のことがなかなか手に付かなくなることがあり、そのことが就労を目指す上でかだいとなることがあります。
5、自己理解・障害理解と受容
成人になって初めて発達障害の診断を受けた方のなかには、自己理解や障害受容ができないまま、相談する相手もおらず就職など将来に対して不安や焦りを抱いている人がいます、さらに、失敗体験を繰り返し、自分に対して否定的な自己評価をしているケースでは、支援者と信頼関係を築くことが大きな問題となる場合があります。
6、コミニケーション・対人関係
発達障害のある人は、少なからずコミニケーションのむつかしさを日々感じながら生活していますそこでミスコミニケーションが起きた時の対処法を学習し、工夫することができれば、多少共本人のストレスやトラブルを軽減させることができるかもしれません。
7、社会見学と社会的マナーの学習
誰であっても就労するうえで、最低限の社会的マナーを守ることが求められます。
一般的に、社会的マナーは成長過程の中で経験から自然に学んでいくものですが、
発達障害のある人は、経験から自然に学ぶことがむつかしい場合があります
8、社会的ルールの理解
発達障害のある人たちにとって、明文化されていない社会的ルールの学習は苦手です。
そのため、独自の理解をして人に誤解を与えてしまう場合があります